「冬用タイヤの安全性の確認」が義務化

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「冬用タイヤの安全性の確認」が義務化

1月26日国土交通省は、バス・トラック運送事業者に冬用タイヤの安全確認を義務付けるよう、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用」と「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用」を一部改正しました。
昨年12月16日に新潟県内の関越自動車道で起きた約2,100台の大規模な立ち往生は、大型車に装着された冬用タイヤの使用限度を超えた劣化が原因とされています。
1月9日には福井県の北陸自動車道で約1,600台と、大規模な立ち往生が相次いでいます。冬用タイヤの摩耗によってスリップやスタックが起き、大規模な立ち往生につながる可能性があると分析されており、今後は雪道を走行する車両について「溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないこと」運行管理者には「雪道を走行する自動車について、点呼の際に冬用タイヤの安全性を確認したこと」の確認が義務付けされます。

※国内メーカー等の冬用タイヤでは、使用限度の目安として、溝の深さが新品時の50%まですり減った際にプラットホームが溝部分の表面に現れます。

チェーン規制にもご注意ください

チェーン規制は「大雪特別警報」や「大雪に対する緊急発表」が行われるような大雪があるときに発令され、冬用タイヤを装着している車でもチェーンの装着が必要になります。
対象区間は現在(2021年2月時点)13区間になっており、過去に立ち往生が発生した道路や勾配の大きい峠部(急な上りや下りがある岬など)を中心に、タイヤチェーンの着脱場やチェーン規制の解除まで待機できる場所がある区間となっています。
規制区間の手前ではタイヤチェーン装着状況の確認を行います。
また、装着するチェーンはゴム製·金属製・樹脂製・布製であれば通行できますが、薬剤を吹き付けるスプレータイプのものは、タイヤチェーンとして認可されていないため通行できません。
少しずつ寒さもゆるみ暖かくなってきていますが、北海道や東北、北陸地方では2月下旬でも大雪に見舞われることがあります。出発前に運行地域の天気や道路情報、タイヤの溝の深さを確認しましょう。

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