ETC車載器の再セットアップについて
- 最終更新日:2020年10月20日
- お役立ち情報
下記のケースの場合には、再セットアップが必要になります。
車載器の取り付けられた車両のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標)が変更になった場合
- 引越し等により登録変更をされた場合
- 希望ナンバー制を利用されてナンバーを変更された場合
- 車載器の付いた中古車の購入又は譲渡を受けた場合 等
車載器の取り付けられた車両をけん引できる構造に変更した場合
- 車載器の取り付けられた車両にけん引装置を設置した場合
車載器を他の車両に付け替えた場合等 セットアップされている情報に変更が生じた場合
- 車両を買い換えられる際に、旧車両に設置されていた車載器を取り外し、新しい車両んい取り付けられた場合
- この他にもセットアップ情報に変更が生じた場合
ご注意ください
- セットアップ情報と車両情報が異なった状態でETCを利用することはETCシステム利用規程違反です。
悪質な利用と判断された場合には、不正通行車両とみなし、ETC時間帯割引等が適用されない場合があります。 - 適切なセットアップが行われていない場合、誤った料金が請求される恐れや開閉バーが開かないことがあります。
また、ETC利用照会サービスや障がい者割引制度等の利用ができません。 - 「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、障がい者割引制度を利用されていた方が、新しい車載器に交換されたり再セットアップをした場合などには、登録情報を変更していただく必要があります。
再セットアップ方法について
- 再セットアップには、ETC車載器に付番された車載器番号と車検証が必要です。
詳しくは車載器をお買い求めになった販売店又はETCセットアップ店マークのある最寄りのセットアップ店にご相談ください。
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