インボイス制度のポイント
- 最終更新日:2023年10月19日
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インボイス制度のポイント1
売手は買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を記載した『適格請求書(インボイス)』を交付し、お互いに約7年間の保存が必要。
『適格請求書(インボイス)』とは?
必要な項目が記載された請求書類を指します。必要な要件を満たしていれば書類の種別は問われないため、請求書のほか、領収書や納品書、レシートなども適格請求書となります。
【必要な項目】
① 適格請求書を発行する事業者の氏名(または名称)と登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度のポイント2
買手は『適格請求書(インボイス)』を基に、仕入税額控除を受けることが可能。
消費税が係る売上で受け取った消費税額から、仕入時に支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」といい、『適格請求書(インボイス)』の発行・保存によりこの控除を受けることができます。
しかし、仕入先が『適格請求書(インボイス)』を発行できない(免税事業者※等)の場合、仕入税額控除ができず消費税が累積し、税負担が大きくなります。
※ 消費税の課税期間に係る基準期間において課税売上高が1,000万円に満たない事業者
免税事業者は課税事業者への変更判断が必要
『適格請求書(インボイス)』の発行にはインボイス発行事業者の登録が必要となり、登録は課税事業者に限られます。
免税事業者は取引先の課税事業者から『適格請求書(インボイス)』の発行を仕入税額控除を理由に求められる場合があり、課税事業者になるか免税事業者のままでいるかの判断が必要です。
課税事業者に変更しインボイス発行事業者へ登録となれば、免除されていた消費税の納税が義務付けられ、インボイス制度に合わせた請求書の準備や、価格改定の検討等も必要になります。
インボイス制度に関する問い合わせは国税庁「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」へお問い合わせください。
国税庁「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」
TEL:0120-205-553
受付:9:00~17:00(土日祝除く)
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