高速道路上の駐停車車両取締について
- 最終更新日:2015年10月20日
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ETC時間帯割引の適用待ちと思われる車両が駐停車などを行い、一気に集中する渋滞が発生しています。
ある料金所手前では、ETC時間帯割引開始時刻を待つ車両が、高速道路の路肩・合流部分等に駐停車し時間調整をしているのが見受けられ、危険な状態となっている場合もあります。高速道路会社の対応として、たとえばある料金所では無人カメラを設置し、係員が現地に出向くことなく駐停車の確認を行っています。
そして駐停車を現認した車両を対象に、段階的な指導を行い、それでも改善が見られない場合は、ETCコーポレートカード利用約款に基づくペナルティ措置を行う対策をとっています。全国商工事業協同組合連合会傘下の組合では駐停車が確認された場合は、対象の組合員様へ訪問し、理由や今後の防止策の確認、ドライバーへの指導を周知徹底するようお願いするとともに、NEXCOへサービスエリア・パーキングエリアの拡大等を働きかけております。
高速道路上での駐停車は、追突事故や後続車の迷惑にもなりますので時間帯割引を利用する場合は出発時刻を調整、比較的空いているサービスエリア・パーキングエリアなどの施設を計画的にご利用いただくなどの対応をお願いいたします。
高速道路上の駐停車は禁止です
高速道路上では次の場合のほかは、駐停車禁止となっております。
①「危険防止のため一時停止するとき」
②「故障などのため十分な幅のある路肩や路側帯にやむを得ず駐停車するとき」
③「料金の支払いのため停車するとき」
①〜③以外の理由で路肩や路側帯に停車する行為は、道路交通法 第75条の8が適用になり、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(※表1参考)となります。高速道路上での駐停車違反も毎年必ず発生しております。組合員様においては、適切な高速道路の通行をされているとは思いますが、今一度安全で正しい高速道路走行を心掛けていただきますようお願いいたします。
表1:駐停車禁止の罰則金ついて
駐車禁止違反の罰金(交通反則金・放置違反金)は同額で、車両の区分によって右記のようになります。
高速道路上は駐停車禁止場所です。また、常習性のある悪質な違反者は、3 ヶ月の車両使用制限が課せられる場合もあります。
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