車載していますか? 「三角停止表示板」不携帯には反則金・違反点数
- 最終更新日:2021年8月20日
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高速道路上で故障や事故などで停車する際には、停止表示器材の表示義務が道路交通法で定められています。発煙筒とは違い三角停止表示板は標準装備されておらず車載義務ではありませんが、高速道路上では停車の際の表示義務を怠った場合「故障車両表示義務違反」となり反則金と違反点数の罰則があります。
高速道路における2020年の死亡事故104件のうち34件は「対停止中車両」または「対人」でした。NEXCO西日本では停止車両への衝突件数が多く「高速道路上で『停止車両』や『人』へ衝突する“まさか!の事故”が後を絶ちません」とし「万が一事故・故障に遭われた場合は、まず『後続車に合図』注意喚起を行い、『安全な場所へ避難』してください。」と呼び掛けています。
停車中の事故防止と安全確保のため、三角停止表示板の携帯と設置方法をご確認ください。
三角停止表示板の設置位置
規格の条件
- 正立正三角形の反射部があること
- 200m離れた所からでも反射していることがわかること
- 反射光の色は赤色であること
- 道路上で垂直に立てることができること
故障車両表示義務違反の罰則
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