助成金で従業員のストレスチェックを実施しませんか?
- 最終更新日:2021年10月20日
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で、働き方や生活スタイルが変化し、ストレスを抱えている人は多いかと思います。
2015年からストレスチェック制度が施行され労働者が 50 人以上いる事業所では、毎年1回、「ストレスチェック」を実施することが義務付けられました。50人未満の事業所では、当分のあいだ努力義務となりますが、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度があります。従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金
◆事業場の要件◆
- 労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
- 労働保険の適用事業場であること。(厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場)
- 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
◆助成金額◆
簡単セルフチェックはこちらから
このストレスセルフチェックを提供している厚生労働省の特設サイト「こころの耳」では、疲れやストレスと前向きに付き合うコツを紹介する「ポジティブ・シェアリング」や、新型コロナウイルスに関連したストレスに対してのアドバイス・相談窓口を案内しています。
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