全商連だより2026年2月号

全商連だより
2026年2月号

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■失効対象のID  2025年12月末日までに配布したIDのうち、2026年3月末日まで会員未登録のID
■失効実施予定日 2026年4月末日

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全商連会員組合および組合役員名を装った「なりすましメール」にご注意ください

現在、全商連会員組合の組合名や役員名を詐称した、「なりすましメール」が不正に発信されているという事実を確認いたしました。
これらのメールは差出人名(送信者名)及びメール件名に、「組合名」や「役員の氏名」が表示されておりますが、全商連会員の各組合および役員からの連絡ではございません。
不審なメールに関しては、返信をせず、削除いただきますようお願い申し上げます。

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マイナ保険証と資格確認書の違い

2025年12月1日をもって従来の健康保険証の新規発行は終了し、発行済の健康保険証に関しては2026年3月末まで利用できますが、2026年4月1日以降は「マイナ保険証」または「資格確認書」の提示が必要となります。マイナ保険証がない方には資格確認書が自動的に発行・送付されています。

※申請が必要な健康保険組合もあります

マイナ保険証とは?

健康保険証の情報を紐づけて、利用登録されたマイナンバーカード

医療機関の窓口にある専用カードリーダーにかざし、顔認証または暗証番号で本人確認を行うことでご利用できます。
薬の処方履歴や受診履歴を医師と共有でき、より正確な診断を受けられます。
医療費が高額な場合「限度額適用認定証」を提示しなくても、自動的に自己負担限度額(年齢や所得によって異なる)が適用されます。

資格確認書とは?

マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていない方でも、これまでどおり保険受診できる証明書(カード)

加入している健康保険組合によって送付時期が異なりますが、協会けんぽ(会社員など)は2025年7~10月、国民健康保険(国保)は2025年10月中に世帯主宛に発行・送付されています。
マイナ保険証のような薬の処方履歴や受診履歴のデータ連携、高額な医療費の自己負担限度額の自動適用はありませんが、従来の保険証と同じように利用できます。

マイナ保険証と資格確認書の主な違い

利用者の状況や使い方によって選べる

マイナ保険証は高額療養費制度の限度額適用が自動化され、過去の医療情報が確認できます。
資格確認書は従来の保険証と同じように使うことができ、更新手続きは原則、健康保険組合から自動的に送付されます。
利用者の状況に合わせて選択でき、ご高齢の方や障害のある方などはマイナ保険証と資格確認書の併用も可能です。
マイナ保険証の利用登録方法と使い方に関する詳細は厚生労働省のページをご覧ください。

厚生労働省のページはこちら

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