全商連だより2024年10月号

全商連だより
2024年10月号

記事紹介

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自転車の『ながら運転』『酒気帯び運転』が厳罰化

2024年5月に交付されていた道路交通法の改正が11月1日に施行されます。これによって自転車運転中での携帯電話の使用や、酒気帯び運転への罰則が強化されます。
警察庁発表の資料によると、自転車関連の全交通事故件数は減少しているものの、自転車対歩行者の事故件数は増加傾向にあり、携帯電話の使用に起因する交通事故件数も増加傾向にあります。
また、酒気帯び運転に起因する交通事故で死亡重症事故になる確率は、飲酒なしと比較すると約1.9倍~2.5倍に上がります。

『ながら運転』の違反対象に自転車が追加

これまで自動車や原動機付自転車を対象に禁止されていた、運転中の携帯電話等の使用や画面を注視する行為(道路交通法第71条第5号)の対象に「自転車」が追加されました。具体的には、以下の行為が禁止され、罰則が適用されます。

●違反した場合:6か月以下の懲役 または 10万円以下の罰金

スマートフォン等で通話しながら自転車を運転した場合や、画面を注視しながら運転した場合。

●交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

スマートフォン等を使用または画面を注視しながら自転車を運転し、事故などの交通の危険を生じさせた場合。

酒気帯び運転と、ほう助者に対する罰則が厳格化

自転車の飲酒運転は飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則が適用されます。
さらに、自転車運転者へお酒を提供した人、飲酒した人へ自転車を提供した人、飲酒した人の自転車に同乗した人にも罰則が適用されます。

●酒気帯び運転:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態での運転。

●自転車運転者へ酒類を提供した場合2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

●飲酒した人へ自転車を提供した場合3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

●飲酒した人の自転車に同乗した場合2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

どうなるの?何をしたらいいの?
マイナンバーカードの健康保険証利用

2024年12月1日で現行の健康保険証の新規発行は終了します

健康保険証はマイナンバーカードを基本とするマイナ保険証へ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなります。発行済みの健康保険証に関しては12月2日以降から最長1年間は利用できますが、有効期限がこの1年以内の場合や、転職・転居によって保険証の発行元(保険者)の異動が生じた場合はその時点までとなります。

健康保険証が廃止されたあとの受診方法は

  

のいずれか

●マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として登録します

マイナ保険証を利用するには利用登録が必要です。スマホアプリの「マイナポータル」や「市町村窓口」「医療機関などの顔認証付きカードリーダー」「セブン銀行ATM」などで登録可能です。

●受診時は受付の「顔認証付きカードリーダー」で本人確認をします

医療機関や薬局などの受付にある「顔認証付きカードリーダー」にマイナンバーカードを置くと本人確認が開始されます。画面の案内に沿って操作するだけで簡単に本人確認ができます。

 受診や薬の履歴データを医師に共有

データ提供に同意すると、過去の診療歴や健康診断の結果、処方された薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができるため、初めて受診する医療機関・薬局でもデータを正確に伝えることができます。

 高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

突然の病気・ケガで手術や入院するなど高額な医療費が発生した場合でも、事前の申請や高額な立て替え払いをせずに、高額療養費制度が適用され一定額以上の支払いがその場で不要になります。

●マイナンバーカードがない方には「資格確認書」が交付されます

マイナンバ―カードを持っていない方や、持っていてもマイナ保険証の登録をしない方は保険者から『資格確認書』が交付されます。形状は現行の健康保険証のような①カード型、受給者証のような②はがき型、書類のような③A4型があり保険者によって選択されます。

 申請不要で順次発行

当面の間は交付に申請は不要とされています。(保険者によっては申請が必要になる場合もあります。)更新までの有効期限は5年以内の期間で各保険者で設定されます。

●医療機関の受付時に『資格確認書』の提示で受診できます

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

2024年10月から短時間労働者の加入要件が拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

被保険者数が51人以上の企業とは

1年のうち6月間以上、同一法人内での社会保険加入者総数(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

加入対象者(短時間労働者)の条件

① 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上

雇用契約書で交わした労働条件が「20時間以上」である必要があり、残業時間は含みません。ただし、契約上では20時間未満であっても、実労働時間が2か月続けて週20時間以上となり、それ以降も同様の労働時間になる見込みがある場合は、3か月目から適用の対象になります。

② 1か月あたりの賃金が88,000円以上

基本給と手当の合計が88,000円以上の者が該当します。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金などは含みません。

③ 2か月を超える雇用の見込み

2か月以内の雇用契約でも、契約更新の可能性が就業規則などに記載されている場合は該当します。

④ 学生ではない

学生であっても休学中、定時制、通信制の方は加入対象です。

労働者への影響

メリット

  • 将来受け取る年金が増加
  • ケガや病気で働けない場合に傷病手当を利用可能
  • 出産で働けない場合に出産手当金を利用可能
  • 万が一亡くなった場合は遺族に遺族厚生年金が支給

デメリット

  • 給与から社会保険料が天引きされ手取りが減る可能性

厚生労働省 社会保険加入による手取りかんたんシミュレーター

企業への影響

メリット

  • パート・アルバイトが扶養の壁を意識せずに長時間 働けるようになる
  • 社会保険完備となり求人の魅力が向上
  • 生産性向上を目的とした国からの補助金 を優先的に 受け取れるようになる

デメリット

  • 社会保険料の負担増
  • 社会保険の資格取得手続きや資格喪失手続きなどの事務負担増

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