全商連だより
2020年8月号
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『令和2年7月豪雨 』により
被災された方々にお見舞い申し上げます。『令和2年7月豪雨 』により被災された方々に謹んでお見舞い申し上げますとともに、
被災地の一刻も早い復興を役職員一同心よりお祈り申し上げます。組合では組合員の皆様の被災状況を確認しております。
建物被害等ございましたら組合までご一報ください。台風・豪雨時に備えて ご確認ください
毎年のように、大雨や台風などによる洪水や土砂災害、高潮などが発生し、多くの被害がでています。2018年7月の豪雨では、様々な防災情報が発信されていたものの、各地で甚大な被害が発生しました。
こうしたことを踏まえ、2019年6月より、災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に避難行動ができるようにするため、避難に関する情報や防災気象情報等の防災情報を5段階の「警戒レベル」を用いて伝えられることになりました。警戒レベルを確認する方法
市町村から避難情報が発令された場合には、テレビやラジオ、インターネットなどのほか、防災行政無線や広報車などで伝達されます。また、スマートフォンアプリの「Yahoo! JAPAN」・「Yahoo!天気」・「Yahoo!防災速報」では気象庁と連携し、市区町村ごとの土砂災害や洪水の危険度と、とるべき行動を伝える機能「大雨危険度通知」の提供を行っています。「大雨危険度通知」は、気象庁の「大雨・洪水警報の危険度分布」や洪水注意報、大雨警報など複数の防災気象情報を用いて5段階で通知されます。
「警戒レベル3相当」以上に上昇したときに、市区町村ごとの土砂災害や洪水の危険度と、とるべき行動を各アプリから通知され、発災前の早い段階での避難判断を支援します。
この他にも、NHKのニュース防災アプリや各自治体が運営しているアプリもあります。「避難情報を知らなかった」「警戒レベルがいくつなのかわからなかった」といったことが無いよう、災害時の情報をすぐに収集できる手段を事前に備えておきましょう。改正道交法6月30日に施行
あおり運転を「妨害運転罪」として規定し厳罰化改正道路交通法が6月30日に施行されました。あおり運転は2017年に東名高速道路で夫婦が死亡した事故などをきっかけに社会問題化しました。改正前はあおり運転行為が明確に定義されておらず、暴行罪などを適用し立件されていましたが、これまで法的に定義されていなかったあおり運転を「妨害運転罪」と規定することで、幅寄せや急ブレーキ、執拗なクラクションなどで危険を生じさせた場合は取締りの対象となります。
妨害運転罪として検挙された場合は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金、さらに運転免許の取り消しに加えて2年間の欠格期間が科せられます。高速道路上で停止させた場合は、5年以下の懲役か100万円以下の罰金と免許取り消しの欠格期間が3年へと、さらに処分が重くなります。
妨害運転の具体的な行為として、車間距離不保持など10項目(10類型の違反)を規定。厳罰化で運転マナーの向上が期待される一方、ハイビームの戻し忘れなど、意図しない行為があおりと見なされることを不安視する声もあります。
客観的な証拠がなければ判断が難しい側面もあり、ドライブレコーダーによる状況記録などの対策が推奨されます。
警察庁によると、検挙事例の約80%はドライブレコーダーや防犯カメラ、スマートフォンなどの映像が証拠になったとのことです。妨害運転の対象となる10類型の違反
妨害運転罪の罰則と行政処分
同乗者・自転車も摘発対象に
ドライバーだけでなく、同乗者が妨害運転をそそのかした場合も免許取り消し処分となります。同乗していなくても、ドライバーに妨害運転を指示すれば同様の処分が下され、指示をおこなった者が免許を持っていない場合は、欠格期間中は免許の取得が認められません。
また自転車についても車と同じように厳しい罰則を科すことになっており、ハイビームの継続と高速道路上の行為2項目を除く7項目が対象になり、14歳以上で悪質な場合は刑事罰を受ける可能性があります。全商連クラブオフ
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