全商連だより2020年5月号

全商連だより
2020年5月号

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全商連ストア
5/21 OPEN!

全商連ではこれまで様々なお役立ち商品やサービスをご案内し、電話やFAXでのご注文を頂いておりましたが、
この度、全商連ストアを開店いたしました!
加盟組合にご所属の組合員様だけの専用オンラインストアです。
今までよりもご注文しやすく、お支払い方法も選べて便利にご利用いただけます!

https://store.rengoukai.jp/

 

今後も続々お役立ち商品を追加いたします!お楽しみに!

運転免許証の有効期間の延長 -さらに郵送での申請も可能

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、警察庁は運転免許証の有効期間を延長する特別措置を行っています。これまで、申請を行うには各地の免許センターや警察署などへ行き、免許証の裏面に延長する旨を記入・押印してもらう必要がありましたが、結局は人が集まり接触を伴うことから、運転免許センターや警察署などでの更新手続き業務の一部を中止し、2020年4月15日から有効期間の延長手続方法に「郵送」が新たに加わりました。
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として運転免許証の通常の更新手続を行えない、または行えなかった方は、郵送での運転免許の延長や失効手続をすることができます。
※都道府県警察によって郵送対応を行っていない場合がございます。
 各都道府県警察のホームページをご覧いただくか、お電話でご確認の上お手続きを行ってください。

対象者

以下の方は運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。

 ▶ 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方
 ▶ すでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方

運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができます。
延長手続を行わない場合、有効期間は延長されず運転免許は失効します。運転免許が失効している間は、車両の運転をすることはできません。また、現住所と運転免許証の住所が異なる、運転免許証の有効期間が過ぎているなど、延長措置を受けられないケースもあるので、必ず各都道府県警察にご確認ください。

郵送による運転免許証の有効期間の延長手続き方法

1.各都道府県警察のWEBサイトから申請書をダウンロードして印刷し必要事項を記入
2.その他、以下の必要書類を用意
  ・運転免許証の写し(表裏)
  ・更新連絡はがきの写し(表面ページおよび1ページが分かるもの)
  ・返信用封筒(返信用切手を貼付、返信用住所を記載)
3.各都道府県の送付先へ発送
4.申請確認後に期限延長用のシールが返送
5.運転免許証裏面備考欄にシールを貼付

技能実習生の在留資格に関する特例措置

出入国在留管理庁では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて、在留資格を変更することで継続して滞在または就労できる措置を行っています。

本国への帰国が困難

「短期滞在(90日・就労不可)」または「特定活動(3ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
また帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。

技能検定等の受検ができないため、
次段階の技能実習へ移行できない

受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動」への在留資格変更が可能で4ヶ月の就労が認められます。

特定技能1号への移行準備が整っていない

移行準備の間、「特定活動」への在留資格変更が可能で4ヶ月の就労が認められます。

全商連フォトコンテスト

 

新型コロナウイルスによって皆様も旅行や外出を自粛されていることと思います。
緊急事態宣言の延長により、まだまだ予断を許さない状況が続きますが、
保存されている写真を見返していただき、
感染が終息したあかつきには「またここに行こう!」と
希望を持って頂けるようなテーマにいたしました。
奮ってご応募ください!

応募資格 全商連加盟組合所属の組合員様/組合職員
テーマ また行きたい!思い出の旅行写真
応募形態 デジタルデータのみ
締め切り 2020年7月31日(金)必着

※応募数が一定に満たない場合ノーコンテストとなる場合がございます。
※結果は本誌掲載をもって発表とさせていただきます。

メールでのご応募方法

以下の内容を下記アドレスに送信下さい。
rengoukaiphoto@kknw.jp

  1. 作品データ
  2. 作品名
  3. 所属組合名
  4. 会社名
  5. お名前
  6. 住所・ご連絡先
  7. 撮影場所
  8. 作品の説明

ネットでのご応募はこちら

第6回全商連フォトコンテスト 応募フォーム

注意事項

  1. 応募作品数は一人何点でもご応募可能です。(デジタルカメラ・携帯等)
  2. 未発表(ほかの写真コンクールに応募したことのない作品)の自作品に限ります。
  3. 作品はデジタルデータのみの受付となります。
  4. 危険行為、法律違反と思われる作品は選外とさせていただきます。
  5. 応募作品は返却いたしません。
  6. 著作権は応募者様に帰属しますが、広報誌等に使用させていただく場合がございます。

お問合せ

全国商工事業協同組合連合会「全商連フォトコンテスト係」
TEL 0120-039-930

厚生労働省ホームページにて
オンライン診療が出来る医療機関1万余のリストを公表

厚生労働省はオンラインや電話で遠隔診療を実施する医療機関のリストをホームページで公開しています。
4月25日時点では全国で1万超の医療機関を掲載し、また従来は認めていなかった初診患者の遠隔診療も期間限定で出来るようにされ、リストは順次更新する予定とのことです。中には遠隔診療に対応していても初診からは応じていない機関もあり、ホームページではその違いもわかるようになっておりますのでご覧ください。

電話・オンライン診療の手順

1.診療内容の確認

【電話・オンライン診療を行っているか確認】
受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているか確認。
【かかりつけ医等または最寄りの医療機関】
まずは、かかりつけ医等に相談。かかりつけ医等がない場合は、ホームページから電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関に連絡。
*医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、  できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。

2.事前の予約

【電話の場合】
電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えた上で予約。
【オンライン診療の場合】
オンライン診療の場合、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページを確認。
【支払方法の確認】
予約の際に合わせて支払方法について確認。

3.診療

【診療開始】
医療機関側から着信があり診療が開始。
【本人確認後、症状説明】
まずは、受診を希望されている本人であることを確認。求められた個人情報を伝えた後に、症状等を説明。
電話やオンラインによる診療では、診断や処方が困難な場合があります。

4.診療後

【医療機関への来訪を推奨されたら】
医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
【薬の処方を受けた場合】
薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡。
電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html

 

今月のプレゼント

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