改正道交法6月30日に施行

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高速道路

2020年8月20日

改正道交法6月30日に施行
あおり運転を「妨害運転罪」として規定し厳罰化

改正道路交通法が6月30日に施行されました。 あおり運転は2017年に東名高速道路で夫婦が死亡した事故などをきっかけに社会問題化しました。
改正前はあおり運転行為が明確に定義されておらず、暴行罪などを適用し立件されていましたが、これまで法的に定義されていなかったあおり運転を「妨害運転罪」と規定することで、幅寄せや急ブレーキ、執拗なクラクションなどで危険を生じさせた場合は取締りの対象となります。

妨害運転罪として検挙された場合は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金、さらに運転免許の取り消しに加えて2年間の欠格期間が科せられます。高速道路上で停止させた場合は、5年以下の懲役か100万円以下の罰金と免許取り消しの欠格期間が3年へと、さらに処分が重くなります。

妨害運転の具体的な行為として、車間距離不保持など 10項目(10類型の違反)を規定。厳罰化で運転マナ ーの向上が期待される一方、ハイビームの戻し忘れなど、意図しない行為があおりと見なされることを不安視する声もあります。
客観的な証拠がなければ判断が難しい側面もあり、ドライブレコーダーによる状況記録などの対策が推奨されます。
警察庁によると、検挙事例の約80%はドライブレコーダーや防犯カメラ、スマートフォンなどの映像が証拠になったとのことです。

妨害運転の対象となる10類型の違反

妨害運転罪の罰則と行政処分

同乗者・ 自転車も摘発対象に

ドライバーだけでなく、同乗者が妨害運転をそそのかした場合も免許取り消し処分となります。
同乗していなくても、ドライバ ーに妨害運転を指示すれば同様の処分が下され、指示をおこなった者が免許を持っていない場合は、欠格期間中は免許の取得が認められません。

また自転車についても車と同じように厳しい罰則を科すことになっており、ハイビームの継続と高速道路上の行為2項目を除く7項目が対象になり、14歳以上で悪質な場合は刑事罰を受ける可能性があります。