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車にかかる税金ってなにがあるの?

毎年5月頃になると車の所有者に自動車の税金納付書が届きます。この時に支払う税金は自動車税種別割ですが、この支払いをしないと車検が受けられなかったり、延滞金の加算や財産の差し押さえが行われるため、支払い忘れがないように注意しましょう。この他にも車の所有にかかる税金があります。
自動車税種別割も含め今一度確認しておきましょう。

自動車税種別割 – 排気量に応じて年1回(5月頃)

毎年4月1日時点で車を所有している場合に支払いが必要な都道府県税(軽自動車は軽自動車税種別割という市区町村税)です。車の排気量によって税額が定められています。
また、ガソリン車、LPG車、ディーゼル車は車両登録からの経過年数によって普通自動車は15%、軽自動車の場合は20%が重課されます。
これに対し電気自動車やハイブリッド車などは自動車税のグリーン化特例に該当し、2026年3月31日までに新車新規登録を行うと、翌年度分の税額に概ね75%の軽減措置が適用されます。
※下記の表は2019年10月以降に購入した車にかかる税額です。

自動車税環境性能割 – 環境性能に応じて車購入時

新車・中古車を問わず、車両価格が50万円を超える車を購入するときに支払いが必要な税金で、種別割と同じ都道府県税(軽自動車は軽自動車税環境性能割という市区町村税)です。
車種(ガソリン車・ハイブリッド車など)や燃費基準によって現状では非課税または1~3%が課税されますが、2025年4月1日からは税率が見直される見通しです。

自動車重量税 – 車の重さや経過年数に応じて車両登録・車検時

車を新規新車登録する際や車検の際に支払う国税で、車検証の有効期間に合わせて年数分をまとめて支払います。
普通車を新車購入した場合、初回は3年分、以降は車検毎に2年分の支払いになります。
重量税の算出方法は、普通車の場合は重さ0.5トン単位で年間4,100円(13年目以降5,700円、18年目以降6,300円)。軽自動車は重量に関わらず年間3,300円(13年目以降4,100円、18年目以降4,400円)が掛かります。

働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース(運送業)

厚生労働省による企業が働き方改革を推進しやすくするための支援制度です。労働者のワークライフバランスや生産性の向上を図るために、様々な働き方改革施策を導入する際に活用できます。

対象事業主

以下のいずれにも該当する事業主です。

  1. 労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主※であること。
  2. 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
  3. 交付申請時点で、36協定を締結していること。
  4. 下記の成果目標【4】を選択する場合は、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。


※以下のいずれかの要件を満たす企業が中小企業になります。
・資本または出資額が3億円以下
・常時使用する労働者が300人以下

対象となる取組み(いずれか1つ以上実施)

  1. 労務管理担当者に対する研修(※1)
  2. 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
  3. 外部専門家によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組み
  6. 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  7. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新


(※1)研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※2)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標

  1. 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
    ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
    ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え
     月80時間以下に設定
  2. 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
  3. 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
  4. 10時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
    (新規導入、適用範囲の拡大、時間延長)


※上記成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

助成額

「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を助成します。
【助成額最大950万円】


以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下1~4の上限額及び5の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4※

※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で【6】から【7】を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

【Ⅰの上限額】

  1. 成果目標【1】の上限額

  2. 成果目標【2】の上限額:25万円
  3. 成果目標【3】の上限額:25万円
  4. 成果目標【4】の上限額
    勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、休息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。


    (※1)事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
    (※2)勤務間インターバルを適用する労働者の範囲拡大、勤務間インターバル時間延長のみの場合は、上記の表の1/2が上限額となります。

  5. 賃金引上げの達成時の加算額

申請方法や詳細、ご不明な点に関しては【都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室】にお問い合わせください。

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迷惑メール率0.3%を超えないようにする

迷惑メール報告率を0.1%未満に維持し、0.3%を超えないように気をつけましょう。迷惑メール報告率は、メールを受信した人がGmailの詳細画面で「迷惑メール報告」した件数をカウントしたものです。

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