全商連だより Magazine
記事紹介
- 2022年4月から 首都高速道路の料金が変わります
- 特殊車両の通行手続き オンライン申請で即時通行可能に
- 自動車の積載制限が長さ幅ともに1.2倍まで緩和
- 従業員にもしものことが起こったら…
- 経済産業省『事業復活支援金』
- 引越時の車のナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予可能に
- 今月のプレゼント! ヤママツ焼肉調味料セット-5名様-3月15日まで
2022年4月から
首都高速道路の料金が変わります首都高速道路は2016年4月から対距離料金制度へ移行し、激変緩和措置のため上限料金が設定されていました。移行後も都心部通過に際し、周辺の路線よりも首都高速道路が割安な場合などがあり、依然として渋滞が発生している状況です。
そのため、都心部の通過交通をこれまで以上に抑制する必要があることを踏まえ、より公平な料金体系へ向けた料金の見直しが行われます。上限料金の見直し
35.7km超えの利用についての上限設定を55.0km超えに変更し新たな料金を設定。
大口・多頻度割引の拡充
物流を支える車の負担が急激に増加しないよう、車両単位割引の基本割引率と中央環状線の内側を通過しない利用分に対する割引率を拡充。
深夜割引の新たな導入
混雑している昼間から、比較的交通量が少ない深夜の利用への転換を促すため導入。
特殊車両の通行手続き
オンライン申請で即時通行可能にあらかじめ国の登録を受けた限度超過車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し通行できる「限度超過車両の新たな通行制度」が創設され、2022年4月1日に施行されます。その運用開始に向けて2022年2月7日より試行が開始されています。
現行の制度で通行許可申請をできるのは1つの経路ごとですが、新たな制度では出発地と目的地を入力すれば通行可能な経路がすべて自動検索で表示され、表示された経路であれば問題なく通行することができます。自動車の積載制限が
長さ幅ともに1.2倍まで緩和積載制限として現行では積載物の長さは自動車の車長の1.1倍まで、幅は車幅までとされていました。
2022年5月13日施行の改正後は、車長、車幅の1.2倍までに緩和され、この範囲を越えなければ制限外積載許可の申請も必要ありません。従業員にもしものことが起こったら…
病気やケガでの入院は、年齢にかかわらず誰にでも起こりうる身近なリスクです。
従業員が安心して働ける環境の整備に、保険を活用することができます。福利厚生制度の充実
保険金や給付金を「慶弔見舞金」の支給に充てることができます。
全額損金算入
解約返戻金の無い掛け捨ての保険のため、保険料は全額損金算入できます。
業務内外問わず病気・ケガを24時間保障
1年更新だから見直しが手軽で負担も少ない
経済産業省『事業復活支援金』
コロナの影響を受けた事業の継続・回復支援給付対象
①と②を満たす中小法人、個人事業主が給付対象となり得ます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、 2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して 50%以上 又は 30%以上50%未満減少していること※計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等は、各月の事業収入から除き ます。ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」 に相当する額を、対象月の事業収入に加えます(給付額の算定においても同じ)。
受付期間
2022年1月31(月) ~ 5月31日(火)
給付内容
※1 基準月(2018年11月~2021年3月の間で、対象月(※3)を判断するため売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
※2 基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」、のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間
※3 対象月とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月で、申請に用いる月
引越時の車のナンバープレートの交換が
次回車検時まで猶予可能に引越があったときは、15日以内に車検証記載の住所の変更手続きを行い、管轄の運輸支局が変わる場合は、同時に新しいナンバープレートへ交換する必要がありました。
2022年1月4日からは、マイナンバーカードを用いてワンストップサービス(OSS)で手続きすることを条件とし、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例措置が開始されています。
ワンストップサービス(OSS)にて変更登録を申請した後、15日以内に管轄の運輸支局などに旧車検証を郵送すると、変更後の新車検証が交付されます。
新車検証は新しい登録番号で発行されますが、備考欄に従来の登録番号を記載するため、ナンバープレートの交換なしでも次回車検まで車両を運行できます。※ワンストップサービス(OSS)の手続きは、車検証の所有者と使用者が同一の場合のみとなります。また、軽自動車や二輪車には適用外です。
ナンバープレート変更後にはETC車載器の再セットアップを忘れずに
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