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パワハラ防止措置が全企業に義務化

2020年6月から大企業ではすでに施行されている改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が2022年4月より中小企業においても施行されます。
これにより事業主は職場における嫌がらせや、いじめといったパワーハラスメントを防止するために、雇用管理上の措置を講じることが義務化されます。
また、都道府県労働局等に設置されている総合労働相談に寄せられる相談は「いじめ・嫌がらせ」が一番多く、2020年度の相談件数は79,190件に上ります。
この法律に罰則はありませんが、対策を怠った場合に訴訟に発展する可能性があります。

職場におけるパワーハラスメントの定義
(以下3つを全て満たすもの)

① 優越的な関係に基づいて (優位性を背景に) 行われること。
② 業務の適正な範囲を超えて行われること。
③ 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること。